Columnコラム Home コラム 最低賃金改定に関して、お知らせいたします! 最低賃金改定に関して、お知らせいたします! お知らせ 2021/09/08 最低賃金改定に関して、お知らせいたします! 令和3年10月1日以降の地域別最低賃金の改定状況とポイント 改定状況については、以下よりご確認願います。最低賃金時間額【円】欄の向かって左側が令和3年10月1日以降の最低賃金です。 厚生労働省-地域別最低賃金の全国一覧 また、今回の最低賃金改定のポイントは、以下のとおりです。 ・47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県) ・改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円) ・全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額 ・最高額(1,041円)に対する最低額(820円)の比率は、78.8%(昨年度は78.2%。なお、この比率は7年連続の改善) 最低賃金引き上げに関連する支援施策(助成金)について 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るために、支援施策(助成金)が設けられています。この支援施策(助成金)の詳細は、以下「東京労働局報道発表資料」内の別添1~4をご確認願います。 東京労働局 報道発表資料 また、最低賃金を引き上げた中小企業には、雇用調整助成金等の要件緩和があります。 この要件緩和は、以下の対象となる条件を満たすことで、令和3年10月から同年12月までの3か月間の休業については、休業規模要件(1/40)は問わないとするものです。 下記に要件緩和の対象となるケースごとのイメージの図がありますので、ご確認願います。 ・特に業況が厳しい(業況特例)又は、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の対象区域の都道府県知事による要請等を受けて営業時間の短縮等に協力する(地域特例)中小企業であること。 ・事業場内の最低賃金額を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げること。 引用/厚生労働省サイト 前の記事へ 次の記事へ
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