News & Information新着情報 Home 新着情報 新型コロナウイルス感染症関係*新着情報 新型コロナウイルス感染症関係*新着情報 2020/05/07 新型コロナウイルス感染症に関して、新着情報をお知らせします! 雇用調整助成金関係(厚労省) ①雇用調整助成金の特例が拡充されます。主な拡充内容は下記です。 (1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする (2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする ※令和2年4月8日から令和2年6月30日までの休業等について適用されます。 ※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。 詳細やその他拡充内容はこちらから ②雇用調整助成金の更なる簡素化について 助成額の算定方法の簡略化が検討されています。詳細は、後日公表予定となっております。 選択肢が増える分、貴社にあった適切な助成額の算定方法を見つけることが肝要です。 <助成額の算定方法の簡略化> 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。 1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。 ※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。 2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。 ※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。 (2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。 【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】 平均賃金額 = A÷B÷C A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」 B:前年度における「月平均被保険者数」 C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり) ※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用いることとしています。 厚生労働省 令和2年5月6日(水)報道発表資料 厚生年金保険料の猶予日(日本年金機構) ①厚生年金保険料の猶予制度について 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができる特例制度が施行されました。 詳細はこちらから 令和2年度の労働保険の年度更新手続き(申告・納付)(厚労省) ①令和2年度の労働保険の年度更新期間について 新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、6月1日~7月10日までの40日の期間を6月1日~8月31日までの3月間の期間に延長する予定です。詳細は後日公表予定です。 詳細はこちらから 前の記事へ 次の記事へ
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-3556-7879 受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝・年末年始 ご相談・お問合せ News & Information 2022/06/29 改善基準見直し議論 労基署が荷主に配慮要請へ――労政審トラック作業部会 労働政策審議会の作業部会で進めているトラックドライバーに関する労働時間等改善基準告示の見直しに向けた検討において、労使間の意見集約が難航している。荷主都合による荷待ち時間が発生していることを理由に、使用者側が拘束時間の上 … 続きを読む Business Outline 働き方改革・健康経営対応 就業規則・賃金規程・その他諸規程の作成 人事労務相談 管理職向け研修 労使紛争未然防止・解決・調査対応 労働保険・社会保険の手続き 給与計算業務 助成金診断・申請 社労士診断認証制度の認証 事務所案内 所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2 小川ビル9階 電話:03-3556-7879FAX:03-3295-8220 東京都千代田区内神田の社労士事務所です 私達、社会保険労務士法人味園事務所では、社会保険労務士事務所として、会社の「人」に関するお仕事を中心に業務し、労使間における労働関係紛争の解決、そしてそれらを未然に防ぐお手伝いをしております。 社員の皆さんが働き易い環境づくりのご提案、つまりそれは会社の安定と拡大のお手伝いと考え、クライアント企業様へご提案させていただいております。