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新型コロナウイルス 小学校等の臨時休業等に伴う新たな助成金ができました。

厚労省は3月2日、新型コロナウイルス感染症に関連して、子が在籍する小学校などの臨時休校や、感染した疑いのある子を看護するため、仕事を休まざるを得なくなった保護者を有給で休ませる企業に対し、助成する仕組みを新たにつくりました。
ただし、中学校、高校に通う生徒の親御さんは対象外です。
その概要は、以下のとおりです。

対象事業主:
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(全額支給)の休暇を取得させた事業主

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※注1)に通う子

※注1:小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

 

支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10

* 支給額は8,330円を日額上限とする。
* 大企業、中小企業ともに同様。

 

適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

*雇用保険被保険者に対しては、労働保険特別会計から支給、それ以外は一般会計から支給

詳細については決定後、ご案内します。
担当は雇用環境・均等局の職業生活両立課です。

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)別紙

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